自動車保険には、法律で絶対に加入しなければらないもの「強制保険」と、車の所有者や運転者が任意で加入するもの「任意保険」の2種類があります。

と
の2種類です。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは?
自動車や原付は自動車賠償責任保険(
自賠責保険)か、自動車損害賠償責任共済(責任共済)に入らないと運転してはいけないと法律で決められています。
この保険に入っていないと車検を受けられません。
保険金の請求など
交通事故による

には、2つの方法があります。
1.加害者請求
加害者は、被害者に損害を賠償した範囲内で、保険会社に対して保険金の支払いを請求することができます。ただし、この請求は領収書や必要な書類をそろえて、被害者に支払いをしてから2年以内の行わないといけません。期間を過ぎると時効になってしまいます。
2.被害者請求
事故に対して示談が円満に解決しないような場合、被害者は加害者に損害賠償を請求する代わりに、加害者が加入している保険会社に対し損害賠償額の支払いを直接請求することができます。
また、当面の費用が必要な場合は、損害賠償額の1部分を仮渡金として請求することができます。
損害賠償額(保険金)の支払い額、仮渡金
| 区分 |
支払い限度額 |
仮渡金 |
| 死亡 |
死亡による損害 |
最高3000万円 |
290万円 |
| 死亡するまでの傷害による損害 |
最高120万円 |
傷害の程度に応じて
40万円20万円5万円 |
| 傷害 |
傷害による損害 |
後遺症による損害
(障害の程度に応じ14等級に分類) |
最高3000万円(第1級)から
最高75万円(第14級) |
自動車保険(任意保険)
強制保険で損害賠償をしてくれるのは、人身事故にかぎられています。
ですから、自分のミスで車をぶつけてしまっても誰も補償してくれないのです。それに、賠償額にも限界があるのでそれを超える損害賠償になってしまった場合、大変なことになってしまいます。強制保険だけでは十分ではありません。
なにがあるかわからない「もしも」のために、高額な損害賠償や物損事故、自損事故などに備えて自動車保険(任意保険)に加入しましょう!
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