平成29年3月12日から、
75歳以上のドライバーの免許制度が、変わります。
ここが変わります |
- 75歳以上のドライバーが認知機能が低下した場合に行われやすい特定違反行為をすると、「臨時認知機能検査」を受けなければなりません。
- 臨時認知機能検査で「認知機能が低下しているおそれがある」と判断されると「臨時高齢者講習」を受けなければなりません。
- 臨時認知症機能検査や臨時高齢者講習を受けなかった場合は、免許取り消しや免許停止になります
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詳しく見ていきます!
75歳以上の運転者の方が認知機能が低下した場合に行われやすい特定の違反すると「
臨時認知機能検査」を受けなければなりませんが、
特定の違反行為とは何なのでしょうか?
臨時認知症機能検査の対象となる違反行為18項目
| 1、信号無視 |
2、通行禁止等違反 |
3、通行区分違反
逆走や歩道通行など |
| 4、横断等禁止違反 |
5、進路変更禁止違反 |
6、遮断踏切立ち入り等 |
| 7、左折または右折違反 |
8、指定通行区分違反
右折レーンから直進など |
9、環状交差点における左折等違反 |
| 10、交差点安全進行義務違反等 |
11、右折時、直進車や左折車への進行妨害 |
12、環状交差点安全進行義務違反等 |
| 13、横断歩道等での歩行者等横断妨害 |
14、横断歩道のない交差点での歩行者の横断妨害 |
15、徐行義務違反 |
| 16、一時不停止 |
17、合図不履行 |
18、安全運転義務違反
わき見や操作ミス |
上記の18項目の違反行為をすると、「
臨時認知機能検査」を受けなければなりません。
この臨時認知機能検査で「認知症のおそれがある」となった場合、「臨時適性検査の受検または医師の診断書の提出」が必要になります。ここで認知症と診断されたら、「免許取り消し/免許停止」となります。
臨時認知機能検査で「認知機能が低下のおそれがある」となった場合、「2時間の臨時高齢者講習(個別指導を含む)」を受けなければなりません。講習を受講すると運転免許の継続となります。
臨時認知機能検査で「問題なし」となった場合は、そのまま免許継続となります。
そして、これらの「臨時認知機能検査」や「臨時高齢者講習」を受けなかった場合は、免許取り消しや免許停止になります。
75歳以上のドライバーの免許制度まとめ
- 75歳以上のドライバーは、3年に1回、免許更新!高齢者講習を受けなければ免許の更新はできない!
- 高齢者講習の前に認知機能検査を受ける。「認知症のおそれがある」場合、臨時適性検査の受検または医師の診断書の提出。「認知症」と診断されたら、運転免許取り消し、運転免許の停止!
- 高齢者講習前の認知機能検査で「認知機能低下のおそれ」や医師の診断書などで「認知症でない」と診断された場合、3時間の高齢者講習を受講すると、運転免許を更新することができる。
- 高齢者講習前の認知機能検査で問題なしの場合、2時間の高齢者講習を受講すると、運転免許を更新することができる。
- もし、運転中に特定の違反行為(上記18項目)をした場合、臨時認知機能検査を受けなければならない。
- 臨時認知機能検査で「認知症のおそれあり」と判断された場合、臨時適性検査の受検または医師の診断書の提出が必要になります。「認知症」と診断されると運転免許取り消し、運転免許停止となります。
- 臨時認知機能検査で「認知機能低下のおそれあり」と診断された場合や、医師の診断書の提出などで「認知症でない」と診断された場合、2時間の「臨時高齢者講習(個別指導を含む)」を受けなければなりません。受講すると運転免許を継続することができます。
- 臨時認知機能検査で「問題なし」と判断されたら、免許を継続することができます。
- 臨時認知機能検査や臨時高齢者講習を受けなかった場合、免許取り消しや免許停止になります。