自動車や原動機付自転車を運転使用とする場合に必要な免許です(^▽^)/
第二種免許を必要とする場合を除きますよ!
第二種運転免許(第二種免許)
お金を払うバスとか、タクシーなどの旅客自動車を運転する場合や代行運転自動車(代行業の運転者がお客に代わって運転する自動車)である普通自動車を運転しようとする場合に必要な免許です!(* ̄ー ̄)v
仮運転免許(仮免許)
第一種免許や第二種免許を受けようとする人が、練習や運転免許試験のために大型自動車、中型自動車や普通自動車を運転しようとする場合に必要な免許です。
仮免許を受けた人が、練習のため大型自動車、中型自動車や普通自動車を運転するときは、
(1)その車を運転することができる第一種免許を通算して3年以上受けている人
(2)その車を運転することができる第二種面kひょを受けている人
(3)指定自動車教習所の指導員 σ( ̄∇ ̄o) オイラ教習指導員
上の3つのいずれかの人を運転席の横に乗せて、指導を受けながら運転しなければなりません。
仮免許で運転を練習するときは、車の前と後ろの定められた位置に仮免許練習標識をつけなければいけません
仮免許練習中標識
地色は白、文字は黒。
車の前と後ろの地上0.4m以上、1.2m以下の見やすい位置につける。
チェックρ( ̄∇ ̄o)
ちなみに仮免許証の有効期限は
6ヶ月です
適正試験を受けた日から起算して6ヶ月です
普通免許の試験を受けようとするときは、仮免許を受けたうえで受験前に3ヶ月以内に5日以上、
高速道路、交通の著しく混雑している道路、登下校時の通学・通園路など以外の道路で
運転の練習をしてなければいけませんよ!!
⇒
免許の種類と運転できる自動車など
⇒ 免許証の更新について