最近、車を運転していて不安になったことがありませんか?
たとえば、視力の衰えを感じているとか、周囲への注意が鈍くなっているとか、反射神経が衰えてきたなど、運転していて不安になったと感じることはないでしょうか!
そのようなことがあった場合、運転免許を返納することを考えてみてください。
「免許がなくなったら、身分を証明するものがなくなる!」と心配しなくても大丈夫です。
免許を返納した人は、申請すると「運転経歴証明書」を交付してもらえます。
運転免許返納後5年以内に申請すると、「運転経歴証明書」が交付されます。
この「運転経歴証明書」には、申請による取り消しを受けた免許の種類や免許交付日、申請者の住所、氏名、生年月日などが表示されていて、法的な身分証明書として生涯使うことができます。
ですから、「身分証明書がなくなる」という心配はいらないというわけです。
運転免許を返納しようと思ったら、お近くの運転免許試験場、免許更新センターや警察署などでご相談ください。