運転者は、けん引するための構造と装置のある自動車でけん引されるための構造と装置のある車をけん引するとき以外は、他の車をけん引してはいけません。
しかし、故障車などにかぎり例外としてロープやクレーンなどによるけん引が認められて言います。もしも故障車などを道路上に放置すると事故や渋滞を引き起こす原因になりかねないからです。
故障車などのけん引方法
ロープなどでけん引するときは、けん引する車と故障車の間に安全な間隔(5メートル以内)を保ちながら丈夫なロープなどで確実につなぎ、ロープに白い布(0.3メートル平方以上)をつけなければなりません。故障車には、その車を運転することができる免許をもっている人を乗せなければなりません。
けん引の制限
台数の制限
大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車でけん引するときは、2台
大型自動二輪車、普通二輪自動車、小型特殊自動車でけん引するときは、1台
長さの制限
けん引する車の一番前からけん引される車の一番後ろまで25メートル以内にしなければなりません
けん引免許
大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車で他の車をけん引するときは、けん引免許が必要です。
けん引免許がいらない例外は、
総重量が750キログラム以下の車をけん引するときと故障車などをロープやクレーンでけん引するときです。
ロープでけん引するときは、0.3平方メートル以上の白い布をつける。故障車にはその車の免許の人を乗せる。けん引中の車の長さは25メートル以内にする!