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運転が苦手、運転が上手くなりたい、初めて車を運転するあなたに!

運転免許制度、交通反則通告制度学科教習第一段階

運転免許のしくみ

運転免許証


道路で自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車種やけん引などの
状態に応じた免許を受けなければなりません。

このような場合は無免許運転になります!
  1. 運転免許証を受けないで運転
  2. 有効期限の過ぎた免許証での運転
  3. 免許の取消しを受けたあとの運転
  4. 免許の停止期間中の運転
  5. 運転免許試験合格後の免許証の交付を受ける前の運転
  6. 免許外運転(普通免許で大型自動車を運転したりすることなど)


運転免許の区分


運転免許は次の3つです

第一種運転免許

自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合の免許をいいます。

第二種運転免許

乗り合いバス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする場合や
代行運転自動車に従事する運転者が客に代わって運転する自動車である普通自転車を
運転しようとする場合の免許をいいます。

仮免許

第一種免許を受けようとする者が、練習などのために大型自動車、中型自動車または
普通自動車を運転しようとする場合の免許をいいます。







正解は○です!
自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車を運転することができる
運転免許証を携帯(=持ち歩く)してなければいけません。

そして、自動車や原動機付自転車を運転中に警察官から運転免許証の提示(=見せること)を
求めたれたときは、免許証を提示しなければなりません。


第一種運転免許の種類と運転出来る自動車など


運転できる自動車など
大型自動車 中型自動車 普通自動車 大型特殊自動車 大型二輪輪車 普通二輪車 小型特殊自動車 原付免許
第一種免許 大型免許
中型免許
普通免許
大型特殊免許
大型二輪免許
普通二輪免許
小型特殊免許
原付免許
けん引免許 大型、中型、普通。大型特殊自動車のけん引車で、車の総重量(人や荷物を乗せた状態での車全体の重さ)が750sをこえる重被けん引車をけん引する場合※1

※1 けん引免許は、総重量(人や荷物を乗せた状態での車全体の重さ)が750s以下の車をけん引するときや、故障車をロープやクレーンなどでけん引するときは、けん引免許は必要なし ( ´ω`X( ´ω`Xなしなし!いらん!


運転免許の更新


 運転免許証を更新するときは、その有効期間の満了する直前の誕生日の1ヶ月前から1ヶ月後の2ヶ月間(満了する日が土曜日、日曜日、休日の場合は、その翌日)に手続きをしなければなりません。

 ただし、日曜日でも各都道府県に1ヶ所(運転免許試験場など)は、更新手続きのための窓口を開設しています。

 免許証の更新手続きをする場合は、運転免許証用の写真(都道府県によっては不要なところもあります)、現在所持している運転免許証、運転免許更新のための手数料を添えて申請します。

 なお、海外旅行や病気、出産などの理由で免許の更新期間内に手続きできない場合は、更新期間前であっても、パスポート、診断書などその理由を示す書類を添えて更新を申請することが出来ます。

■違反のない方および運転免許証取得後5年以上、軽微な違反1回のみの方・・・有効期限5年
■運転免許取得後5年未満の方、71歳以上の高齢者、違反運転者の方・・・・有効期限3年





点数制度の概要

点数制度

点数制度は、自動車や原動機付自転車の運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に
対して、その内容に応じた点数をつけ、その合計点数が一定の基準に達した場合に、
免許の拒否や保留、免許の効力の停止や取消しの処分をしたり、処分をする前の段階
で警告や講習などによる改善措置を行う制度です。


基礎点数
違反行為には、その内容に応じて1点から25点までの点数がつけられています。これを基礎点数といいます。
付加点数
交通事故を起こした場合は、その交通事故の原因となった違反行為の基礎点数に交通事故の付加点数が加算されます。