運転者は、歩行者のそばを通るときは
(1)歩行者との間に安全な間隔をあけなければなりません
(2)安全な間隔をあけることができないときは、
徐行しなければなりません。
もちろん、自転車のそばを通るときも同じ注意をしましょう!(≧∇≦)ノ
そして、あなたもやられた経験があると思いますが、
泥はねなど禁止ですよ( ̄∧ ̄)
運転者は、ぬかるみや水たまりなどを通るときは、
徐行するなどして、他人に泥や水をかけないようにしましょう!
泥や水をかけたれたら最悪ですよね!!
あなたは絶対にしないようにしてくださいね!
ちなみに、泥水をかけたときは、運転者が責任を負わなければなりません。
横断中の歩行者などの保護
横断歩道の歩行者または自転車横断帯の自転車の保護
横断しようとしていたり、横断しているときは、直前で一時停止をして
道を譲らなければいけません。
はっきりしないときは、横断歩道や自転車横断帯の直前で停止できる速度で
進行しなければなりません。
横断する人や自転車がいないことが明らかときは、
そのまま進むことができます。
正解は○です!
文章のままなのでしっかり覚えておきましょう(*`◇´*)/
こどもや身体の不自由な人などが通行しているとき
運転者は、
次の場合には、一時停止や徐行をしてこれらの人が安全に通行できるようにしなければなりません。
(1)身体障害者用の車イスで通行している場合
(2)白か黄色の杖を持った人が歩いている場合
(3)盲導犬を連れた人が歩いている場合
(4)子どもが一人で歩いている場合
(5)通行に支障のある高齢者が歩いている場合
(6)通行に支障のある身体に障害のある人が歩いている場合
徐行か、一時停止をして安全に通れるようにしてあげましょうね!
正解は○です!
児童や幼児などが安全に乗り降りできるように、徐行して安全を確かめてください!
初心運転者などの保護など
誰もがみんな、はじめは初心者だったはずなのに、
運転に慣れてくると思いやりのない運転者になる人が多いです。
運転経験が少なくて、技術も未熟な初心運転者や仮免許練習中の人は
判断や動作が遅れがちになるものです。
思いやりの気持ちをもっていたわってあげたいですね!
初心者マーク
初心運転者(普通免許を受けて1年を経過していない人)が普通自動車を
運転するときは、その車の前と後ろの
定められた位置に
初心運転者標識(初心者マーク)をつけなければなりません。
表示しない場合、道路交通法違反になります。
反則金 4000円 行政処分点数1点
初心者マークの表示を免除される人
大型免許、中型免許や普通免許を通算して1年以上受けていた人が
免許を失効してから6ヵ月以内に新しく普通免許を受けたときは、
初心者マークをつける必要はありません。 |
高齢者マーク
普通自動車を運転することができる免許を受けた70歳以上の高齢運転者は
普通自動車を運転するときは、その車の前と後ろの
定められた位置に
高齢者運転標識(高齢者マーク)をつけて運転するようにしましょう!
表示するように努めてください(
罰則はありません。)
身体障害者マーク
普通自動車を運転することができる免許を受けた人で肢体が不自由であることを理由に
免許に条件を付されている運転者は、普通自動車を運転するときは、その車の前と後ろの
定められた位置に身体障害者標識(身体障害者マーク)をつけて運転するようにしましょう。
表示するように努めてください(
罰則はありません。)
聴覚障害者マーク
普通自動車を運転することができる免許を受けた人で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に
当該免許に条件を付されている運転者は、普通自動車を運転するときは、その車の前と後ろの
定められた位置に聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)をつけて運転するようにしましょう。
表示しない場合、道路交通法違反になります。
反則金 4000円 行政処分点数1点
他の運転者の遵守事項
上記の表示対象者がそれぞれ対応する標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、
危険防止のためやむを得ない場合を除き、
進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反になります。
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大型車
(中型車を含む) |
普通車・二輪車 |
小型特殊 |
反則金 |
7,000円 |
6,000円 |
5,000円 |
行政処分点数 |
1点 |
定められた位置とは
車の前と後ろの、地上0.4m以上、1.2m以下の
見やすい位置のことを言います。 |