免許の取消・拒否を受けた人が欠格期間が終わった後に再び免許を取得するためには、「取消処分者講習」を過去1年以内に受ける必要があります。
この講習は自分から申し出て受け、内容は運転資質の向上と運転に必要な適性に焦点を当てています。
講習は13時間(2日間)で、教本や運転シミュレーターなどが用いられます。普通免許や準中型免許を取得する場合は仮免許が必要で、原付や自動二輪、大特免許を取得する場合は身分証が必要です。
免許の取消・拒否等を受けた人
免許の取消・拒否等を受けた人で、欠格期間(1年から10年)が終わった後、新たに運転免許を取得しようとする場合、過去1年以内に『取消処分者講習』を受けていなければ、免許試験(仮免許試験を除く)を受けることができません。
免許の拒否若しくは取消を受けた人達の多くが再び免許を取得しています。免許の欠格期間を設けても依然として危険性が高いと言われています。
そこで取消処分を受けたものに対して、適切な再教育を施し、自分の特性を踏まえた運転ができるような教育を施したのち、道路交通の場に復帰するのが目的です。
取消処分者講習は本人からの申し出により行われる
この講習は、処分をされた者の申し出により行われ、
・運転者としての資質の向上に関すること
・自動車等の運転について必要な適正について
講習計画に基づき、教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等を用いて、13時間(2日間)行うものとされている。
仮免許が必要
準中型・普通免許の取得を希望される方は、講習の中で路上教習が行われるので『仮免許』が必要になります。
原付、自動二輪、大特の取得を希望される方は、『住民票、健康保険証、マイナンバーカード等』の身分を証明できるもののいずれかを持参すること。
詳しい問い合わせは、各都道府県の運転免許課にお問合せください。
取消処分者講習まとめ
免許を再取得するには、1年以内に「取消処分者講習」を受ける必要があります。この13時間の講習は運転資質と適性に焦点を当てています。普通免許を取る場合は仮免許が、原付や自動二輪を取る場合は身分証が必要です。